非嫡出子・・・受取人になれる?
非嫡出子・・・受取人になれる?
本日のブログ、お題は『非嫡出子は保険の受け取り人になれるのか?』です。
それではまず嫡出子と非嫡出子の違いから。
それは、
婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子供かどうかです。
つまり婚姻関係にあれば嫡出子、なければ非嫡出子です。
相続財産という点でいうとまた話は違う事になりますので、
本日は生命保険の受け取り人になれるのかという点だけでお話しようと思います。
生命保険金は受取人を指定しておけば基本的に相続財産にならないため、非嫡出子を保険金の受取人に指定して遺産を譲ることが可能です。
しかし、保険会社や保険の種類によっては、受取人になれる範囲が決まっている事もあります。
基本的な事にはなりますが、保険金の受取人の範囲は2親等以内の血縁者とする保険会社が多いです。
このことから、認知していない子は他人にあたり、基本的に保険金の受取人になれないのです。
ただし、非嫡出子を認知したうえで生命保険金の受取人に指定することはできます。
また、保険会社や保険の種類によっては、内縁の妻や認知前の認知していない子を保険金の受取人に指定できる場合もあります。
ですので、一般的に・・・として申し上げるなら、認知しているかどうか・・・という点がポイントになる様に思います。
非嫡出子がいる場合、父親が認知しているかどうかは大事な事になるんですね。
認知されていない子には相続権はない為、非嫡出子に多く遺産を譲るには生命保険を上手く活用したいものです。
因みに非嫡出子の相続分についても遺言状をにハッキリ明記して、相続がスムーズに進むように配慮する事も揉めない相続としてよいですね。
センシティブな事ではあるかと思いますが大切な子供に平等に相続させたい・・・そんな思いはよくお聞きします。
悩んだ時はお気軽にご相談下さいね。
(記事:本社FP事業部 久富)
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