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こんな時使える? 弁護士費用特約

【こんな時使える? 弁護士費用特約】

もらい事故とは?

自動車の事故の多くは双方に過失がありますが、もらい事故は被害者に全く落ち度のない事故なので一方にのみ過失があり加害者側がすべての責任を負うことになります。

例えば

・信号待ちで停車中しているときに追突された

・相手方車両がセンターラインを越えてぶつかってきた

・コンビニの駐車場に駐車していたらぶつけられた。 

双方に過失がある事故との違いは?

自分に過失割合が発生している事故であれば、保険会社は示談交渉を代理することができます。保険会社は賠償金を支払う必要があり、保険会社自身の法律事務として示談交渉するからです。

しかし、もらい事故の場合は過失が全くない為自分が加入している保険会社は示談交渉ができません。ここが大きな違いになります。

 

もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由は?

保険会社が示談交渉を代理で行えないのは法律的な面で理由があります。

日本では弁護士法によって弁護士以外の人や企業が報酬を受け取り、法律事務を代わりに行うことを禁止しています。(弁護士法第72条 非弁活動の禁止)

示談交渉は法律事務の代理に当たるため、弁護士以外の人や企業が行うと弁護士法に違反することになるのです。

 

弁護士費用特約でもらい事故でも安心!

もらい事故の場合は保険会社が示談交渉できないため自分で相手と交渉をする必要があります。しかし、示談交渉がうまくできない場合や相手が任意保険に入っておらず賠償金を払ってくれない事も考えられます。

こういったときに弁護士に相談や示談交渉を依頼するとそれなりの費用がかかります。

自動車保険で弁護士特約を付帯していればもらい事故で弁護士に相談・示談交渉を依頼するときも安心です。もらい事故で弁護士に相談・示談交渉を依頼した場合の費用は保険会社が補償します。

また、弁護士特約のみ利用しても次の更新の等級にも影響しません。 

 

自分で示談交渉するのはとても大変ですので、自動車保険の更新や契約をする際には弁護士費用特約の付帯を検討しませんか?     

 

(記事:本社アシスタント 髙橋)

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