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義理の親の相続、親が亡くなっていても出来る?

ライフプラン相談会やライフプランセミナーの中で、相続に関する相談は割と多いです。

岐阜だと両親所有の敷地に子供ファミリーが家を建てて住んでいたり、また中には両親と同居している方も多く、そんな環境に長く暮らしていると、相続はいつもどこかで気になっている、という方も多いはず。

よく言われる「争続」にならないために、揉めないために、今から対策しておきたい、と思いつつ、なかなか切り出せない、何から対策していいのかわからない、という方も多いです。

特に「お嫁さん」の立場の方。なかなか旦那さんの親に「相続対策しましょう」と言いにくいし、旦那さんに「お父さんお母さんに相続のこと訊いてよ」とお願いしても、デリケートな問題なので腹を割って話すのはなかなか難しい、というのが現実かと思います。

それどころか「まだ生きとるのに死ぬときの話か!」とか「お金のことが心配なんやろ?そんなことをごちゃごちゃ話題にするな!」などと、ムダに怒らせることにもなりかねませんね()FPとしては「相続」はライフプランの重要な要素です。      

今回は「揉めない相続」のために

「義理の親が亡くなった場合、実子である夫(妻)の配偶者は相続できる?」

というテーマで進めていきますね。

 

【質問例】

「嫁ぎ先の両親(義父・義母)と一緒に暮らしています。夫は既に亡くなっていますが、長年同居しており、年老いた義父母の世話もしています。義父が亡くなった場合、嫁である私は相続できるのでしょうか?」

 

回答;「義父と養子縁組している場合を除き、「嫁」には義父の遺産を相続する権利は一切ありません」

唐突につれない回答ですが()。義父から見た嫁は、実子である亡夫の妻で、親子関係は無いため、遺産相続する権利はありません。

たとえば義父死去後、義母が土地と家を相続し、義母と嫁が二人でそこに暮らしていた場合、もちろん老義母の世話も嫁がしながら、だとしても、義母が亡くなったら、嫁はやはり義母と親子ではないため相続する権利はありません。長年暮らしてきた家も、自分の名義にはならないわけですね。心情的には切ないものです。

 

義母死去の相続権は、子(嫁から見て亡夫の兄弟姉妹)が第一順位の相続人になります。

この場合、もし嫁と亡夫の間に子がいれば、その子が亡夫の兄弟姉妹と同じ立場で相続人となることができます。これを代襲相続といいます。この場合だと、嫁の子が相続人になれるわけですから、ずいぶん救われる気持ちになるかもしれません。

 

長年両親を世話してきた嫁の貢献は相続に考慮される?

被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分を与えようとする寄与分の制度があります。

しかし、寄与分が認められるのは相続人であることが前提ですから、相続人ではない嫁(子の妻)に寄与分が認められることはありません。どんなに義父母のために貢献したとしても、そもそも相続人でないわけですから、財産を相続する権利を持つことはありません。

民法上の決まりとはいえ、報われない感じはぬぐえないですね。

嫁に財産を引き継がせる方法はないの?

もしも嫁が義母の養子であれば、第1順位の相続人として遺産相続権を持つことになりますが、結婚するときならまだしも、歳を取ってから嫁と義母が養子縁組するというケースは現実的ではないかもしれません。

そこで、今からできる対策としては、義理の両親(義父、義母)に遺言書を作成してもらい、。遺言書によって、嫁(子の妻)に財産を遺贈するのです。

遺贈(いぞう)とは、遺言者が遺言によりおこなう贈与をいいます。遺産を相続できるのは法定相続人に限られますが、遺贈によれば相続人ではない人に遺産を承継させることができます。遺贈によって今までの貢献をかたちにすることができるということです。

それでも、相続人から遺留分の主張をされることもあり得ますが、遺産に対して全く何の権利も無いよりは遙かにマシです。さらに、遺言書でハッキリとした意思表示をしている以上、長年に渡って両親と同居してきた嫁が遺贈を受けることに異議を唱えることは少ないでしょう。

繰り返しになりますが、養子縁組をしておらず、遺贈も受けていなかったとすれば、嫁は義父母の遺産に対して一切の権利を持ちません。世話になっている義父(義母)としては、自分の遺産を誰が相続することになるのか、責任を持って考え対策をするべきでしょう。    

いかがでしたか?

お金の話題はいまだになかなかオープンに話し合えない、という家庭は多く、特に相続はそんな傾向が強いかと思います。

だけど、一人で悩まず、FPに相談。これが21世紀の常識。

限られた人生をより幸せに生きるために、FPを活用くださいませ!

(記事:本社FP事業部 尾関)

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