身近な事例―こんな時使える?【火災保険編】
保険の支払い事例(火災保険編)です。
第1弾では主に偶然な突発事故(汚損・破損)についてのお支払い例でした。
自分や家族の不注意で建物や家財を壊してしまった場合などでも保険が使える
可能性があるので一度ご相談下さい。
実際 わたしのお預かりしている契約でもこの事故での請求が一番多いです。
保険会社のデータによると保険金の支払い金額が多いのはやはり火災による事故と
なるようですが事故の件数でいうと火災は3位までにも入っておらず
1位 風災・雹災・雪災
2位 偶然の突発事故(汚損・破損)
3位 水漏れによる事故 となるようです。
近年 各地で起こっている自然災害の影響でかなり認知度は上がってきましたが
まだ 台風で飛んでしまった瓦。倒れてしまった塀。庭に置いてある物置等が
飛ばされた等 風災で補償出来ることを知らない方もみえます。
雪災についても屋根に積もった雪が解けて塊で落ちてきてガレージの屋根を破損した
場合なども補償の対象となる可能性があります。
保険の加入時期や設定によっては免責(自己負担)金額が設定されている場合もあり
ますが、ほとんどの場合損害額が自己負担額を超えた場合は自己負担が発生しなくなる
事が多いので建物の修理等をする前に一度代理店に声掛けしてみるといいですよ。
これを利用した悪徳な業者さんも増えてきています。
「屋根の上や床下などを一度点検してみませんか?火災保険で修理が出来ますよ!」
などと高額な見積書を作成してきます。
火災保険では経年による劣化や錆び、腐食と虫食いなどの損害は補償出来ませんので
最終的には大きな差額を支払わなければならないこともあるので気を付けて下さい。
水漏れによる事故は基本的には給排水管からの水漏れで建物や家財に損害が起こった
時に支払われます。雨の単なる吹込みや雨漏り等は対象にならないので注意が必要です。
これは火災保険に限りませんが最近は個人賠償保険を特約で付帯しています。
自動車保険、傷害保険、学校で加入する自転車保険等にもあります。
これは自分の財産に対しての保険ではありませんが自分の責任で他人や他人の物を
壊してしまったりしたときに補償出来ることになり自分自身を守ることになります。
事例としては、
・集合住宅などの場合自宅の洗面所で水漏れを起こしてしまい
階下の部屋の内装や家財等を破損してしまったようなケース
・飼い犬が散歩中に他人を噛んでケガをさせてしまった
・ペットが自宅に遊びにきた友達のかばんをかじって壊してしまった
・旅行中に土産物店で陳列してある高価な置物を倒して壊してしまった
・交通事故などの場合で自転車を運転していて責任割合が発生していまった場合
(自転車で歩行者と接触してケガをさせてしまった場合を含みます)
このように日常生活の様々なリスクに保険が対応出来るケースがたくさんありますので定期的に自分の加入している保険の点検をしましょう。
(記事:岐阜東支店 支店長 丹羽)