【岐阜FP相談ブログ】帝王切開以外に、出産時の請求漏れはありませんか?
みなさん、こんにちは。
今回は意外と知られていない出産に関わる保険の給付金請求で帝王切開以外にも給付金支払の対象となるケースをご案内致します。
例えば以下のような場合、手術の給付金対象にはなりませんが、
「入院給付金」の対象になる可能性があります。
①鉗子(かんし)分娩、吸引分娩
②早期産、過期産(37週0日から41週6日の範囲外)
③多児分娩
あくまで一例ですが、このような保険約款上での出産時の異常に対しては「入院給付金」の対象
となる可能性があります。
ただし、担当医が医学的には正常と判断していることもあるので、一度確認をされるのがよいでしょう。
目安として、診療報酬に「入院料」が算定されていると該当する可能性があります。
あくまでも目安ですが・・・。
ご注意いただきたいことは、
①実際の入院期間と治療対象期間が異なる可能性があること。
②診断書請求額のほうが高くつく可能性があること。
③生命保険会社各社で解釈が異なること。
以上のことを踏まえていただき、出産時に何かありましたら、
お気軽に担当者・担当代理店へお尋ねされることをお勧め致します。
(記事:太田)