【岐阜 FP最新ニュース】3月29日の退職でも「健康保険の手続き」は必要!? 4月から転職先で働くのですが、「2日」くらいなら手続なしで大丈夫ですよね…?
【岐阜 FP最新ニュース】3月29日の退職でも「健康保険の手続き」は必要!? 4月から転職先で働くのですが、「2日」くらいなら手続なしで大丈夫ですよね…?
転職で「3月末に今の職場を退職する」人は、健康保険の切り替えに注意しましょう。2024年に限っては、4月から新しい職場にいく場合でも健康保険を切り替える必要があります。
本記事では、3月29日に退職した場合の健康保険切り替えについて解説します。
なぜ健康保険の手続きが必要なの?
2024年3月末日で退職する場合、3月29日の金曜日に退職する人が多いでしょう。その場合、4月1日から新しい職場へ行くことが決まっていても、3月30日と3月31日の2日間は健康保険未加入とみなされ、切り替え手続きをしないと退職から転職先への出社日までの間に、健康保険の未加入期間が生まれてしまいます。
健康保険に未加入の場合、医療費を全額負担しなければならないため、この2日間に万が一のことが起こったときに備えて、健康保険の切り替えが必要なのです。
3月29日退職から4月1日入社までの健康保険の手続きフロー
今回は「2024年3月29日に退職、土日を挟んで4月1日から新しい職場へ出社する」例をもとに、退職日から転職先入社日までの健康保険の手続きフローを紹介します。
■退職日当日に健康保険への切り替えをする
2024年3月29日に退職する場合の健康保険の切り替えは、選択肢として国民健康保険への切り替えか、退職する職場の健康保険を任意継続するかのどちらかとなります。
任意継続を選択するのであれば、退職日当日に書類提出などを済ませておきましょう。なお、これまでは保険料は事業主と折半で納めていたため、任意継続では保険料がこれまでの2倍かかる点に注意が必要です。
国民健康保険へ切り替えるのであれば、官公庁は週末閉庁しているため金曜日のうちに市区町村窓口へ向かうとスムーズでしょう。金曜日中に手続きできないと、健康保険の未加入期間が発生します。任意継続とどちらが保険料を抑えられるか、事前に確かめておくとなお良いでしょう。
■4月1日以降に切り替えた健康保険の脱退手続きをする
3月30日、31日の土日2日間を経て4月1日に新しい会社へ入社してからは、その会社の健康保険に加入することになります。新しい健康保険への加入は会社でしてくれるため、必要な手続きは特にありません。
ただし、3月29日に手続きして切り替えた健康保険の脱退手続きは、自分でする必要があります。任意継続と国民健康保険はどちらも書類での脱退手続きが可能です。提出書類をそろえたうえで、次月の保険料を支払う前に手続きを済ませましょう。
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/59a832f95724012b07a85264f4d609e49130b918