【岐阜 FP最新ニュース】扶養内で働くつもりがうっかり年収の壁を超えてしまいました……。いつから扶養を外れるのでしょうか?
【岐阜 FP最新ニュース】扶養内で働くつもりがうっかり年収の壁を超えてしまいました……。いつから扶養を外れるのでしょうか?
会社員の配偶者に扶養されているパートタイマーは、扶養を外れないように「130万円の壁」を意識して勤務時間を調整することがあります。しかし、繁忙期などに働き過ぎて、ついうっかり年収130万円を超えることがあります。
今回は、「130万円の壁」をうっかり超えてしまった場合について解説します。
被扶養配偶者とは
厚生年金や健康保険組合の被保険者が扶養する配偶者を「被扶養配偶者」といいます。被扶養配偶者となるためには、一定の認定要件を満たす必要があります。また、被扶養配偶者には「年金や健康保険の保険料を支払うことなく給付を受けることができる」などのメリットがあります。
1.被扶養配偶者の認定要件 被扶養配偶者となるためには、日本国内に住所を有していること、被保険者により主として生計を維持されており、被扶養者の年間収入(注)が130万円未満かつ図表1の収入要件を満たすことが認定要件となります(※1)。 図表1
図表1
(※1を基に筆者作成)
注:年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額です。また、同居していて収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、「扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている」と認めるときは、被扶養者となることがあります。
2.被扶養配偶者のメリット
被扶養配偶者と認定されると、以下のようなメリットがあります。
(1)国民年金の第3号被保険者となる
国民年金の第3号被保険者となると、保険料を自分で納付する必要はなくなり、その期間は「保険料納付済期間」として将来の年金額に反映されます(※2)。
(2)健康保険の被扶養者となる
健康保険の被扶養者となり、健康保険料を自分で納付することなく、病気・けが・死亡・出産について保険給付を受けることができます(※3)。なお、国民健康保険には、扶養制度はありません。
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/2cd0779bb381151184122c5ea98b97e825c0cd71