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【岐阜 FP最新ニュース】教育資金贈与はいつまで? 期限や例外ケース、手続きのやり方も紹介

【岐阜 FP最新ニュース】教育資金贈与はいつまで? 期限や例外ケース、手続きのやり方も紹介

1.教育資金贈与はいつまで? 内容と期限を紹介

 教育資金贈与とは、親から子、祖父母から孫などに対して教育資金を贈与したときに、一定の金額以内(最高1,500万円)であれば、贈与税が非課税となる制度です。

 教育資金贈与は、2013年に設置されて以降、これまで期限が何度かにわたって延長されてきており、2023年度の税制改正によって2026年3月31日までに延長されることが決定されました。教育資金贈与がどのような制度なのかを整理したうえで、詳しくご説明します。

(1)そもそも教育資金贈与とは

 そもそも教育資金贈与とは、教育資金の贈与に贈与税がかからない制度であり、文部科学省で「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」、国税庁で「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と呼ばれているものです。

 通常、個人から金銭などの財産をもらった場合、受取人に対して贈与税が発生します(もらった財産の評価額によって税率は変動)。子や孫が、両親や祖父母から教育資金を受け取った場合も同様です。

 しかし、以下の手続きを踏むと、教育資金贈与の非課税措置が適用され、最高1,500万円までの贈与税が課されなくなります。

【教育資金贈与の非課税措置の大まかな流れ】

①両親や祖父母などの直系尊属が、30歳未満の子や孫などの教育資金を金融機関に払い込む

②金融機関が払い込まれた教育資金を子や孫名義で預かる

③子や孫が学校等の教育機関から受け取った領収書をもとに、払い込まれた教育資金を受け取る申請を金融機関にする ④金融機関が払い込まれた教育資金を申請した子や孫に支払う

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