法定相続分を知りましょう

法定相続分を知りましょう
今日は、「相続」 についてお話します。
法定相続分についてご紹介します。
配偶者は常に相続人!
1位が子供(養子も実子と同様)
※もし子供が先に亡くなっている場合は孫
第2位が直系尊属(父母、祖父母)
第3位が兄弟姉妹となります。
これらの相続人に対して財産や権利を承継しますが、遺言などの指定がない場合は民法によって決まっている分け方【法定相続分】で分割します。
★配偶者と子の場合は…
それぞれ1/2ずつ
★配偶者と直系尊属の場合は…
配偶者2/3、直系尊属1/3ずつ
★配偶者と兄弟姉妹の場合は…
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ずつ
この分け方が民法で決まっています!!
子以外は配偶者が優遇されています。
遺言で相続人を指定する場合は
上の分け方でない場合もあります。
遺言(指定)が無い場合『協議分割』といって、相続人全員で話し合って決まった分割をするのであれば必ずしも法定相続分に従わなくても大丈夫な方法もあります!
相続人が複数いる場合はこういった分け方がある
ということを知っておくと良いかもしれませんね。
岐阜のFPらいふコンサroom(記事:中野)