【岐阜 FP最新ニュース】来年高校生になる子どもがいます。児童手当が高校生まで支給されても、扶養控除が縮小されたら手取りは変わらないのでしょうか?
【岐阜 FP最新ニュース】来年高校生になる子どもがいます。児童手当が高校生まで支給されても、扶養控除が縮小されたら手取りは変わらないのでしょうか?
政府が掲げた、「次元の異なる少子化対策」の実行に向けた動きの一つとして、児童手当の支給対象が高校生まで拡充される予定です。
一方で、この児童手当の拡充に伴い、所得税などの扶養控除を縮小する方針も打ち出されています。高校生の子どもを持つ家庭にとって、実際の手取りにどのような影響があるか、本記事で解説します。
児童手当の拡充ポイント
少子化対策に関連する改正法案のなかでは、児童手当法の見直しが図られ、児童手当について2024年10月より以下の改正が予定されています。図表1の赤字部分が改正点です。
図表1
出典)こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要」より筆者作成(金額は月額)
今回の改正では所得制限もなくなることから、高校生までの子どもがいる全ての家庭に、児童手当が支給されることになります。なお、法改正の施行は2024年10月からですが、最初の支給は2024年12月が予定されています。
扶養控除の縮小
令和6年度税制改正の大綱には、児童手当が拡充されることに伴い、扶養控除を縮小する方針も盛り込まれています。具体的には、16歳から18歳までの扶養控除について、図表2の見直しが打ち出されています。 図表2
図表2
出典)財務省「令和6年度税制改正の大綱の概要」の「II 扶養控除等の見直し」より筆者作成
扶養控除の見直しは、所得税について2026年度分、住民税について2027年度分からの適用が予定されています。
手当の拡充と控除の縮小で手取りはどうなる?
児童手当により収入が増える一方で、所得控除の縮小は所得税や住民税の増税につながり、手取りが減少する可能性があります。ここで、児童手当の拡充と扶養控除の縮小が、手取りにどう影響するかを試算してみます。試算の前提は、以下のとおりとします。
・夫婦と高校生の3人家族
・夫(48歳)は年収600万円の会社員。給与所得以外の所得はなし
・妻(45歳)は専業主婦で収入はなし
・住宅ローン控除、生命保険料控除、医療費控除などの適用はないものとする
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/7eb6e346a467eb521518a1406a3ad4ff8fe1a19a