【岐阜 FP最新ニュース】扶養内「年収130万円」未満で働く主婦です。今年度から「2時間」多く働きたいのですが大丈夫ですか? 社会保険制度が変わると聞き不安です…
【岐阜 FP最新ニュース】扶養内「年収130万円」未満で働く主婦です。今年度から「2時間」多く働きたいのですが大丈夫ですか? 社会保険制度が変わると聞き不安です…
子どもの入学や入園などに伴い、4月から働く時間を増やす人は多いのではないでしょうか。そして同時に「扶養」の問題が気になっているかもしれません。特に2024年は社会保険制度の改正もあることから、なおさら心配ではないでしょうか。
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
本記事では、年収130万円の壁を超える人が勤務時間を増やすうえで注意しなければならないことを解説します。
6つの年収の壁
まずは年収の壁について整理しておきましょう。扶養内で働く人が気にしなければならない年収の壁は以下の6つです。
●年収100万円 超えると住民税がかかる
●年収103万円 超えると所得税がかかる
●年収106万円 超えると社会保険料がかかる(従業員数101人以上の会社で働いている場合。2024年10月からは51人以上の会社、後記)
●年収130万円 超えると社会保険料がかかる
●年収150万円 超えると配偶者特別控除が減額され、配偶者の税金が増える
●年収201万円 超えると配偶者特別控除がなくなり、配偶者の税金が増える
年収130万円以上になるなら社会保険加入になる
年収130万円の壁を超えないように129万円などギリギリで、扶養内で働いている人は、住民税と所得税は少し発生するものの、従業員数100人以下の会社で働いている人であれば社会保険料はかかっていないでしょう。
ただ、これから勤務時間を増やして年収130万円を超えるのであれば、社会保険料が発生します。住民税や所得税よりも大きな額が給与から天引きされるので、最も注意したい点です。
勤務時間を2時間増やしてかかる社会保険料は約2万4000円
年収130万円、月の勤務日数20日、時給1200円で働いている人が、勤務時間を2時間増やした場合にかかる社会保険料を計算してみましょう。
【月収】
(130万円÷12ヶ月)+(1200円×2時間×20日)=約15万6000円
【社会保険料】
健康保険料9264円(東京都、介護保険第2号被保険者に該当する場合)+1万4640円=2万3904円
勤務時間を2時間増やすことで月収は4万8000円増えますが、新たに社会保険料が約2万4000円発生することによって、手取りとして増えるのは半額になってしまいます。
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/7351821453ceb8db169b36dd2b4be2370a16781d