【岐阜 FP最新ニュース】契約したものを解約したいのですが電話がつながりません。日にちが経過したらクーリング・オフできないのでしょうか?
【岐阜 FP最新ニュース】契約したものを解約したいのですが電話がつながりません。日にちが経過したらクーリング・オフできないのでしょうか?
契約したものを、解約したいと思われるときもあると思います。しかし契約は、原則として、解約したいからといって解約できるものではありません。このため、契約をするときには十分な注意が必要です。
一方で、購入者を保護するためにクーリング・オフという制度があります。一定の期間内であれば、無条件に契約の申し込みを撤回したり契約を解除したりできるという制度です。しかし、クーリング・オフについてきちんと理解していなければ、この制度による保護は受けられません。
本記事では、クーリング・オフ制度の概要と、クーリング・オフ制度以外で契約を取り消すことができる場合について解説をします。
クーリング・オフの概要
先述のとおり、クーリング・オフは、一定の期間内であれば無条件に契約の申し込みの撤回や契約の解除などができる制度です。この制度の目的は、契約を再考する期間を設けることで、購入者などの損害を防止したり利益を保護したりすることです。
クーリング・オフは「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」を根拠法としており、この法律によって、クーリング・オフができる取引や期間、クーリング・オフの手続きが規定されています。
特定商取引法における、クーリング・オフができる取引と期間は図表1のとおりです。なお、通信販売にはクーリング・オフ制度がありませんので注意が必要です。 図表1
図表1
※ 筆者作成
クーリング・オフができる取引の場合、販売者・サービス提供者は申込者・購入者に対し、申込書面または契約書面を交付しなければなりません。クーリング・オフの「期間」は、申込書面・契約書面を受け取った日から数えます。
クーリング・オフの手続きは、所定の期間内に書面または電磁的記録で行います。電話をする必要はありません。はがきなどに書いて通知するだけで、クーリング・オフの手続きができます。手続きをする際には、以下のように記録や証拠を残しておくことをおすすめします。また、取引時にクレジット契約をした場合は、クレジット会社にも同様の通知をする必要があります。
●書面で手続きをする場合:コピーを取っておく、特定記録郵便や簡易書留を利用するなど
●電磁的記録で手続きをする場合:メールを保存しておく、スクリーンショットを取っておくなど
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/b8e9a61311775f06f24cdcbd0efbe83103fb6f53