【岐阜 FP最新ニュース】【相続人なし】総資産額1億円の、独り身の親戚がいます。もし亡くなった場合、相続はどうなるのでしょうか?
【岐阜 FP最新ニュース】【相続人なし】総資産額1億円の、独り身の親戚がいます。もし亡くなった場合、相続はどうなるのでしょうか?
まとまった資産がある独り身の人が亡くなったとき、その資産は誰のものになるのでしょう。本記事では、独り身の人が亡くなったときの相続が、どのようになるのかを解説します。
亡くなった人の財産を相続する法定相続人
まずは、民法で定められている「法定相続人」について確認します。法定相続人とは相続人になれる人のことで、被相続人(亡くなった人)の配偶者と一定の範囲の親族が対象となります。配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。そして、その他の親族の相続順位は図表1のように決まっています。先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人になれません。
【図表1】
例えば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもは一緒に遺産を相続することになり、被相続人の父母や兄弟は相続の対象になりません。
なお、法定相続人となる配偶者は、婚姻届が提出されている婚姻関係にある人のことです。内縁や事実婚といった場合や、離婚した元の配偶者は、法定相続人とは認められません。また、養子は第1順位の法定相続人になります。
■代襲相続
第1順位の子どもがすでに亡くなっていて、その子どもに孫がいる場合は、その孫が法定相続人になります。これを「代襲相続」といいます。その孫も亡くなっていて、ひ孫がいる場合は、ひ孫が法定相続人になる、というように何代にもわたり再代襲ができます。
また、第3順位である兄弟がすでに亡くなっている場合、甥や姪が代襲相続で法定相続人になります。ただし、兄弟の場合、代襲相続ができるのは甥や姪までとなり、再代襲はありません。
なお、第2順位の父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が第2順位としての法定相続人になりますが、これは代襲相続に当たりません。民法では、第2順位の相続人は「直系尊属」と定められています。父母がすでに亡くなっていて祖父母が法定相続人になっても、それは「直系尊属」として相続人になったのであり、代襲相続人になったわけではありません。
■法定相続人が遺産をもらえる割合
法定相続人が相続できる遺産の割合のことを「相続分」といい、これは民法で図表2のように定められています。
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce23dba2d42125c10bc1e5ac503872bbc35cb5b4