【岐阜 FP最新ニュース】「80代父親の年金や貯金を介護費用に使いたい」娘にちょっとややこしい【法定後見制度】とデメリットをFPが解説
【岐阜 FP最新ニュース】「80代父親の年金や貯金を介護費用に使いたい」娘にちょっとややこしい【法定後見制度】とデメリットをFPが解説
親の介護費用はなるべく親のお金で賄いたいものだが、親が認知症などで判断能力が低下した場合、親の預貯金を引き出せなくなる問題点も。「要介護4の父親の年金や預貯金を介護費用に利用したいが、『法定後見制度』は活用できる?」という実例相談に、ファイナンシャルプランナーで行政書士の河村修一さんがアドバイス。法定後見制度とはどんなものなのか、解説いただいた。
【画像】後見人は「家族以外」が選出される割合は8割を超えることを表したグラフ(最高裁判所務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」(令和4年1月~12月)」をもとに河村修一さん作成)
この記事を執筆した専門家
河村修一さん/ファイナンシャルプランナー・行政書士
CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、認知症サポーター。兵庫県立神戸商科大学卒業後、内外資系の生命保険会社に勤務。親の遠距離介護の経験をいかし、2011年に介護者専門の事務所を設立。2018年東京・杉並区に「カワムラ行政書士事務所」を開業し、介護から相続手続きまでワンストップで対応。多くのメディアや講演会などで活躍する。https://www.kawamura-fp.com/
実例相談「父親のお金を介護に利用するための制度を知りたい」
80代前半のお父様と暮らす50代のAさん(娘さん)からのご相談を受けました。
現在、お父様は、認知症で要介護4、介護施設(特養)に入所中ですが、娘さんは父親の年金や預貯金を利用してもっと手厚い介護を受けられる有料老人ホームへの転居を検討中とのこと。銀行などでよく提案される『法定後見制度』についてのご相談がありました。
お父様が施設に暮らしていることなどから、娘さんが「父親のお金を今よりも自由に管理できたら…」と、この制度が気になったご様子でした。以下で、詳しく解説していきましょう。
法定後見制度とは?
「法定後見制度(ほうていこうけんせいど)」とは、認知症や障がい、病気などの要因で、お金の管理や契約などの手続きができなくなった場合、本人に代わって援助者(後見人等)が手続きを行えるようにする制度。判断能力が不十分な人を法律的に保護・支援する目的があります。
●法定後見制度には3つの種類がある
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類があります。
「補助」…重要な手続・契約などを、ひとりで決めることに心配がある。例えば、日常の買い物のほか重要な財産行為についても一応できると判断される可能性はあるが、適切に判断できるか不安がある場合など。
「保佐」…多くの手続・契約などを、ひとりで決めることが難しい。例えば、日常の買い物程度はできるものの、重要な財産行為について適切に判断できない場合など。
「後見」…多くの手続・契約などを、ひとりで決めることが難しい。例えば、お金の価値がわからず、日常の買い物もできない場合など。
援助する人が本人に代わってできるのは、「補助」「保佐」では、裁判所が認めた特定の法律行為に限って代理で行うことができます。
一方、「後見」については、原則としてすべての法律行為を代理で行うことができます。
また、3つの種類のうち、利用者数が一番多いのが「後見」で、いずれも毎年利用者が増えています。
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/e23319344ba84db0fdbe275347d2ea9a03850888