【岐阜 FP最新ニュース】離れて暮らす子どもから「自分の扶養に入ってほしい」と連絡がありました。「節税になる」とのことですが、実際どのくらい節税効果があるのでしょうか?
【岐阜 FP最新ニュース】離れて暮らす子どもから「自分の扶養に入ってほしい」と連絡がありました。「節税になる」とのことですが、実際どのくらい節税効果があるのでしょうか?
別居中の親族を「扶養家族」として申請することで、所得税・住民税の節税ができる場合があります。また、扶養に入る人の状況によっては社会保険料の免除もでき、より家計の改善につながります。条件が該当する人は積極的に活用してみましょう。
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別居している家族を扶養に入れるための条件とは?
国税庁によれば、「扶養親族」とは、その年の12月31日において以下の条件にすべて当てはまる人を指します。
1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)又は、市町村長から養護を委託された老人であること
2. 扶養者と生計を一にしていること
3. 被扶養者のその年の合計所得金額が48万円以下であること
4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと
これらの条件を全て満たす人がいる場合、図表1の通り、税金の扶養控除を使うことができ、納める所得税と住民税を減らすことができます。 図表1
図表1
国税庁ホームページなどを基に筆者作成
今回は、子が親を扶養に入れるパターンですので、条件のうち2と3が大きな焦点となります。一つひとつ条件を確認していきましょう。
■「生計を一にしている」とは
「生計を一にしている」とは、同居・別居を問わず、家族と生活費を共有していることを指します。
国税庁のサイトでは、「別居している場合であっても、……常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、『生計を一にする』ものとして取り扱われます」と記載されています。このように別居中の親であっても、子が定期的に仕送りを行うなど、生活費や療養費の負担をしている場合であれば子と親が「生計を一にしている」と判断されます。
会社勤めの人が親を扶養に入れることを申告する場合は、年末調整のタイミングで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を職場に提出する必要があります。年末調整に間に合わない場合は、次のタイミングである確定申告で扶養者の追加に関する申請を行いましょう。
また、必須ではありませんが「生計を一にしている」ことを証明するものとして、親へ定期的に生活費などを仕送りしていることが、客観的に証明できる書類を用意しておくと安心です。銀行振り込みなどで仕送りをしている場合は、通帳の該当部分をコピーしておくか、振り込みの明細書控えを保管しておきましょう。
■「その年の合計所得金額が48万円以下」とは
「その年の合計所得金額が48万円以下」について、本ケースの親の収入が年金のみである場合は、
「受け取る年金額」-「公的年金等控除額」=「公的年金等にかかる雑所得の金額」
として所得金額を算出します。年金以外の所得年間1000万円以下の場合の公的年金等控除額は図表2のようになります。
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c81e02a9fb49ebe831f33b2afba0638b50f9672d