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【岐阜 FP最新ニュース】税金数十万円に加え保育料、児童手当でも大損することになる…会社員が確定申告で取り戻せるお金6つのケース

【岐阜 FP最新ニュース】税金数十万円に加え保育料、児童手当でも大損することになる…会社員が確定申告で取り戻せるお金6つのケース

毎年恒例の確定申告の季節。実は、あなたにもお金が戻ってくる可能性がある。以下に紹介する6つのケースに該当するならば、今すぐ確定申告をしたほうがいい。会社員だから自分には関係ない、と思っていると、気づかぬ間に大損しているかもしれない。6人の子どもを持つママFPが詳細に解説する――。

【図表をみる】児童手当制度の概要

 2月16日から3月15日は確定申告の期間です。会社員の場合は年末調整で税金の計算と納税が終わっているのが一般的です。ですが、会社員であっても確定申告をすることで払いすぎた税金が数万円返ってくるというケースも少なくありません。今回は確定申告をしないと損をする、よくある6つのケースを紹介します。

■ケース1.ふるさと納税のワンストップ特例制度申請に失敗

 会社員の方の場合、ふるさと納税をするときは確定申告はしたくないのでワンストップ特例制度を利用しているという人が多いでしょう。

 ですが、ワンストップ特例制度を利用するには条件があります。この条件を外れてしまった場合は提出済みのワンストップ特例制度の申請書類も全て無効となってしまい、寄付したお金は返ってきません。5万円寄付していたら、4万8000円は返ってくるはずが、5万円全て自己負担となってしまうのです。

 よくあるのが、寄付先を5団体以内に抑えるつもりが、うっかり6団体以上に寄付をしてしまったというケースや、ワンストップ特例制度の申請書類の提出期限を過ぎてしまったというケース。当てはまる方は自動的にワンストップ特例制度の申請が無効となっているので要注意です。

 さらにもう一つ漏れやすいのが、ワンストップ特例制度の申請書類を出していたものの、ふるさと納税以外の理由で確定申告をすることになったというケース。この場合、ふるさと納税についてはワンストップ特例制度申請書を出しているから大丈夫、ということにはなりません。確定申告をした時点でワンストップ特例制度は無効となるので、ふるさと納税についても確定申告が必要です。

(本文の続きは以下のリンク先にあります)

https://news.yahoo.co.jp/articles/af8cece73bbac8f0cd79f06c5c65a820ca81d78d

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