【岐阜 FP最新ニュース】扶養で103万円の壁を超えると「税金や手当で損する」4つのケース「あとから12万円返すケースも」【FPが紹介】
【岐阜 FP最新ニュース】扶養で103万円の壁を超えると「税金や手当で損する」4つのケース「あとから12万円返すケースも」【FPが紹介】
配偶者特別控除で103万円の壁が「150万円」に広がったのに、「103万円の壁」を死守しないと、税金や会社支給の手当で損するケースが4つあるそうです。「知らなかったでは済まされません!」と、FPの塚越菜々子さんは指摘します。
■150万円の壁でいい人、103万円の壁を守るべき人
「103万円の壁」は、収入が一定額を超えると配偶者の扶養から外れる「年収の壁」のひとつです。扶養内を意識して働く人にとって、支払う税金を左右する大きな基準になっています。
103万円の壁を超えると「税制上の扶養」から外れるため、扶養者である配偶者の税金(所得税・住民税)が増えます。しかし、パートやアルバイトをする女性の場合、2018年の税制改正により103万円の壁が実質「150万円」まで拡大。
「配偶者特別控除」を設けて扶養の範囲が広がったことで、配偶者の税金に影響する年収の壁も150万円まで広がりました。
にもかかわらず、103万円の壁を超えると税金や手当で損をする人がいるのをご存じでしょうか。該当する3つのケースを紹介します。
■ケース1「配偶者以外の税金上の扶養に入りたい人」 配偶者特別控除の適用により、被扶養者は年収150万円まで扶養内で働けます。ただし、その対象はあくまでも「配偶者」のみ。配偶者特別控除は、配偶者以外には適用されません。 たとえば、配偶者である夫の扶養に入っている大学生の子どもが、アルバイトで年間103万円以上稼いだとします。子どもは当然ながら配偶者にあたらないため、配偶者特別控除(150万円)は適用外。
103万円の壁を超えれば扶養から外れて、扶養者の税金を増やすことにつながります。もちろん、その大学生本人にも税金がかかってきます。
■ケース2「扶養で障害者控除を受けたい人」
障害を持つ人を扶養する場合、その障害の状態に応じて障害者控除を受けられます。
たとえば、障害を持つ妻が夫の扶養に入っている場合、扶養者である夫は障害者控除を受けられ、税制優遇されます。
ただこのとき、妻の年収が103万円を超えないようにしなければなりません。妻の扶養範囲は150万円まで拡大したと述べましたが、103万円の壁を超えた場合、障害者控除を受けられなくなってしまうからです。
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e29bddad276c68c82596fdd0fe82d2d22946d80