【岐阜 FP最新ニュース】iDeCoに加入している親が亡くなった。どのような手続きが必要?
【岐阜 FP最新ニュース】iDeCoに加入している親が亡くなった。どのような手続きが必要?
家族の死は悲しみが深く、さまざまな手続きが手につかないこともあるでしょう。
しかし、やらなくてはならない手続きのなかに「年金」がありますが、故人がiDeCoに加入している場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。年金の手続きとiDeCoの手続き、併せて解説します。
遺族年金の手続き
まず、遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給手続きについて見ていきます(※1)。故人の被保険者としての要件や遺族の受給要件は満たしているものとし、死亡一時金、寡婦年金および中高年の寡婦加算については省略します。
遺族基礎年金の受給者は、死亡した人によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子、遺族厚生年金は、同じく生計を維持されていた、配偶者、子、父母、孫または祖父母が受けることができます。
(1) 必要な申請書
・遺族基礎年金:「年金請求書(国民年金遺族基礎年金)」
・遺族厚生年金:「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」
(2) 添付書類(共通)
図表1
<図表1> これらの書類を、市区町村役場または年金事務所に提出します。その後、1~2ヶ月程度で「年金証書」 「年金決定通知書」 が日本年金機構から自宅に届き、さらに1~2ヶ月後に、年金の振り込みが始まります。なお、遺族年金の受給権利の時効は5年です。
iDeCoの手続き
個人型確定拠出年金(iDeCo)も企業型確定拠出年金も、手続きは同様の流れです。iDeCoの加入者・運用指図者が死亡した場合、遺族がその個人別管理資産額を「死亡一時金」として受給できます。
図表2
受給の手続きと必要な書類は図表2のとおりです(※2)。 <図表2>
死亡一時金の受給順位
iDeCoの死亡一時金の請求を行う際、留意したいのは受取人です。受け取りの順位は図表3のとおりです(※3)。
図表3
<図表3> ただし、死亡する前に、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうちから指定したときは、その受取人に支給されます。上記の受給順位あるいは民法の相続順位に縛られず、生前に受取人を決め、受取人固有の相続財産として全額を相続させることが可能です。
死後の手続きではありませんが、生前に受取人を指定することで生命保険金のように特定の相続人に財産を残したり、相続順位を巡る争いを避けたりすることが可能です。
死亡一時金は、みなし相続財産として課税対象になります。税制上、死亡退職金や生命保険金と同様に相続税の非課税枠が適用され、「500万円×相続人の数」の金額が非課税です。
ただし、非課税枠の取り扱いは死亡日から3年以内となります。3年超5年以内の期間での受け取りは、「一時所得」として課税対象になってしまいます。
さらに5年を超えると死亡一時金としては受け取れず(受け取る遺族がいないとみなされる)、故人の相続財産として法務局に供託され、遺族がいる場合も遺産分割手続きの対象になります。請求時期には十分お気を付けください。
生前に、加入内容や関係機関の情報を家族と共有する、あるいはエンディングノートなどに記しておくことが重要です。
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/42550d4785100decc17403c08ce4eaa5eda7e05e