【岐阜 FP最新ニュース】夫に借金「1000万円」を告白された! 離婚? 破産? 2人で返済?「後悔」しないための選択とは?
【岐阜 FP最新ニュース】夫に借金「1000万円」を告白された! 離婚? 破産? 2人で返済?「後悔」しないための選択とは?
「夫婦にはいろいろある」。結婚の経験がある人であれば、ウンウンとうなずいてもらえるのではないでしょうか。特に、問題の原因が「お金」である場合はより深刻になりがちです。
本記事では、ある日突然、配偶者に1000万円の借金があることを告白されたケースを考えてみたいと思います。あなたならどうしますか? 離婚、破産、返済……どれを選ぶべきなのでしょうか。
とにかくまずは冷静に
どのような対応を選ぶか以前に、まずは冷静になりましょう。配偶者に借金を隠されていたことを知れば、ほとんどの人はショックを受け、動揺し、怒りを覚えるでしょう。
ただ、ここで感情的になってもいいことはありません。配偶者を責め立てたい気持ちをグッとこらえて、冷静かつ慎重に話を聞いていきましょう。正確な借金総額、借入先、借金理由などを聞き出し、現状を把握します。そして後悔のない決断をしてください。
【対処方法1】離婚
配偶者に1000万円もの借金を隠されていた事実を知れば、「もう信用できない」と思うのは当然でしょう。借金の理由が、ギャンブルなど自分の欲求のためであればなおさらです。まずは離婚という選択肢が考えられます。
離婚となると財産分与が行われ、基本的に夫婦の財産を両者が2分の1ずつ取得します。ただ、配偶者が個人的に作った自己の欲求のための借金の返済義務については配偶者本人だけにあるので、借金を告白された夫婦のもう一方の人には関係ありません。借金も2分の1を負担しなければならないと勘違いしがちなので注意しましょう。
【対処方法2】自己破産
「離婚はしない。しかし1000万円もの借金をすぐに返せる当てがない」のであれば、次は自己破産も選択肢の一つです。自己破産とは、借金の返済が困難な人に設けられた救済措置であり、裁判所の免責許可決定が出た場合には借金の返済義務が免除される制度です。自己破産を行うと借金がなくなるので生活を再建できますが、その代償として以下のデメリットがあります。
●財産価値のあるもの(自宅、車、生命保険の解約返戻金など)は処分される
●官報に住所と氏名が記載される
●ブラックリストに登録される
●連帯保証人に返済義務が移行する
など
配偶者がこれらの制約を受ければ、夫婦のもう一方にも大きな影響が出るケースもあるかもしれません。その上で配偶者とやり直そうと思える場合に選択することになるでしょう。
ちなみに、自己破産のように借金が完全になくなるわけではありませんが、借金の負担を軽くする方法として、任意整理や個人再生、特定調停という制度もあります。弁護士などの専門家に相談して、これらの選択肢から適した方法を見つけるとよいでしょう。
(本文の続きは以下のリンク先にあります)
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ff673677ebb6fb7ccc83b6cfff95cd84e21a5d7