【岐阜 FP最新ニュース】ボーナス支給前に「退職する」と伝えたら「それならボーナスは支給しない」と言われました。これって違法ですよね? これまで懸命に働いてきたのですが…
【岐阜 FP最新ニュース】ボーナス支給前に「退職する」と伝えたら「それならボーナスは支給しない」と言われました。これって違法ですよね? これまで懸命に働いてきたのですが…
会社員として勤務している場合、ボーナスが支給されることもあるでしょう。毎月の給与とは別に受け取れるお金は、やはりうれしいものですよね。しかし会社を退職したいと思っている場合、ボーナスの支給日よりも前にその意向を伝えると、金額が減らされたり支給されなかったりするケースがあります。
本記事では、法律上のボーナスの定義や、退職を理由とする不支給などが許されるのかどうかを解説します。
そもそもボーナスとは?
ボーナスは日本語では「賞与」と呼ばれます。労働基準法の通達によると、賞与は次のように定義されています。
「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと」
つまり次の2つの要件を満たすものが賞与、いわゆるボーナスと呼ばれるものです。
(1)定期または臨時で支給され、働く人の勤務成績に応じて支給される
(2)支給額があらかじめ確定していない
夏と冬にボーナスを支給する会社が多いので「年に2回必ずもらえるもの」という印象を持つ人もいるかもしれませんが、ボーナスの支給時期や金額、支給するかどうかも会社によってさまざまです。
ボーナスの不支給や減額は違法ではない
毎月の給与に関しては、最低賃金法で「最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」と定められています。もし会社が従業員に最低賃金未満の給与を支払った場合、違法となります。
一方でボーナスの最低支給金額については法律で定められていないため、会社にはボーナスを支給する義務はありません。そのためボーナスが不支給になったり減額されたりしても、原則として法律上は問題ないといえます。
ボーナスの支給条件は、会社側が就業規則で自由に定めることができます。仮に会社のボーナスの算定基準に「将来への期待値を含む」ことが具体的に定められている場合、退職の意向を伝えることで「会社への貢献が望めない」と判断され、ボーナスが減額になる可能性もあります。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/4ea1fa2f320b7d18fde322e267648e58ca8bee41