同居のパートナー・・・受取人になれる?
同居のパートナー・・・受取人になれる?
生命保険の受取人は、身内しかなれないのか?
結論から言うとなれます!
えー!と思われる方いらっしゃいますよね。
ただし、保険会社ごとに条件はあります!
【まずは基本の受取人の範囲】
・配偶者または2親等以内の血縁者
になります。
それでは、内縁関係のパートナーが受取人になるにはどのような条件があるか・・・
・同居の期間や、生計を共にしているか、また戸籍上の配偶者の有無などにより、保険金額に上限を設ける場合や、引受けができない可能性もあります。まずは加入するときに「内縁・婚約者を保険金受取人にしたい」ということを伝えると良いです。
・同性のパートナーの場合も、同じようなことが言えます。「パートナーシップ証明書」を必須にしている保険会社もあります。
発行できる自治体が少ないため、同居の期間や、生計を共にしているか、また戸籍上の配偶者の有無などで判断することになります。
先にお話した通り、お申込みされるときは「同性のパートナーを受取人にしたい」と伝えることをお勧めします。
・隠し子がいる場合は、認知しているかどうかで異なります。よってその場合も加入時にお伝えいただくと良いと思います。
内縁関係(同性のパートナー)が受取人になる場合の税金面をお話しします。
・既婚の配偶者は、法定相続分の半分である1億6000万まで非課税されますが、
内縁関係である場合はこの税制優遇は受けられません。
内縁の妻は相続人とみなされないため、法定相続人が受けられる生命保険の税金控除を受けることができず相続税が高くなってしまいます。
さらに一親等の親族以外のものが財産を相続すると相続税を2割増しにするという制度があり、内縁の妻はこちらに該当します。法定相続人であれば受けられる基礎控除の対象にもなりません。単純に税負担は既婚の配偶者よりもとても重いものになります。
それと、毎年年末調整や確定申告で生命保険料控除を申請されていることと思いますが、生命保険料の控除を受けることもできません!
なぜかというと、控除が受けられるのは保険金の受取人が契約者本人または配偶者、3親等以内の婚族、6親等以内の親族である必要があるからです。
まとめると、内縁関係のパートナーでも保険金の受取人にはなれます(各保険会社の条件をクリアした場合)ですが、既婚の配偶者と異なり税制の優遇がほとんど受けられないため、最終的な金銭負担は大きいものになるということです。
(記事:本社FP事業部 中野)